戸田市文化会館は、新しい芸術様式を創造します。                             Last Up Date 2021.03.30

TEL.048-445-1311

〒335-0022 埼玉県戸田市上戸田4丁目8番1号


施設利用料金表    附属設備利用料金表

ホール

区      分 市 内 利 用 料 金(単位:円)
午  前 午  後 夜  間 全  日
午前9時

正  午
午後1時

午後4時30分
午後5時30分

午後9時30分
午前9時

午後9時30分






平 日
入場無料 26,400
39,600
66,000
118,800
500円未満(20%) 31,680
47,520
79,200
142,560
500円以上1,000円未満(30%) 34,320
51,480
85,800
154,440
1,000円以上2,000円未満(50%) 39,600 59,400 99,000 178,200
2,000円以上(80%) 47,520
71,280 118,800 213,840
土 日

祝 日
入場無料 33,000
52,800 85,800 155,100
500円未満(20%) 39,600
63,360 102,960 186,120
500円以上1,000円未満(30%) 42,900
68,640 111,540 201,630
1,000円以上2,000円未満(50%) 49,500
79,200 128,700 232,650
2,000円以上 (80%) 59,400
95,040 154,440 279,180
楽 屋 1 660
1,100 1,760 3,190
楽 屋 2 660
990 1,650 2,860
楽 屋 3 330
550 880 1,430
楽 屋 4 330
440 660 1,210
リハーサル室 1,100
1,540 2,530 4,620
 ※規定使用料とは、上記の市内利用料金を基準にしています。

 ①ホール使用者が、入場料その他これに類する料金を徴収する場合の利用料金は、規定使用料
 (上記市内利用料金)に次に定める率を乗じて得た額を加算した額とする。
 (10円未満の端数は、切り捨てる)
   ア.入場料が500円未満のとき。             20%
   イ.入場料が500円以上、1,000円未満のとき。    30%
   ウ.入場料が1,000円以上、2,000円未満のとき。  50%
   エ.入場料が2,000円以上のとき.。           80%

 
②市外住居者の使用又は市民以外の者を主たる対象として使用する場合は、規定使用料の50%に相当する額を加算
  した額とします。(10円未満の端数は、切り捨てる)
 ③準備又は、練習のため、ホールを使用するときの使用料は、規定使用料の50%に相当する額とします。
 ④超過時間の使用料は、超過時間1時間につき、規定使用料の1時間当りの額の130%に相当する額
  (10円未満の端数は、切り捨てる)とし、1時間未満は1時間として計算します。
  但し、午前と午後・午後と夜間にわたって使用する場合の中間時間の使用料は徴収しません。

展示室

区       分 市 内 利 用 料 金(単位:円)
午  前 午  後 夜  間 全  日
午前9時

正   午
午後1時

午後4時30分
午後5時30分

午後9時30分
午前9時

午後9時30分
展 示 室 4,730 7,150 11,770 21,230
営利使用の場合 9,460 14,300 23,540 42,460
 ※規定使用料とは、上記の市内利用料金を基準にしています。

①展示室での営利・宣伝等を目的とした利用は、規定使用料の100%に相当する額を加算した額とします。
  但し、利用できる団体及び会社(個人商店も含む)等は、戸田市内に事業所または営業所を有し
  (登記してあること)ている方に限定させていただきます。
②市外住居者の使用又は市民以外の者を主たる対象として使用する場合は、規定使用料 (上記市内利用料金)の50%
 に相当する額を加算した額とします。(10円未満の端数は、切り捨てる)
③利用に先立ち、準備等で使用するときの利用料金は、規定使用料の50%に相当する額とします。
④超過時間の使用料は、超過時間1時間につき、規定使用料の1時間当りの額の130%に相当する額
 (10円未満の端数は、切り捨てる)とし、1時間未満は1時間として計算します。
 但し、午前と午後・午後と夜間にわたって使用する場合の中間時間の使用料は徴収しません。


会議室

区       分 市 内 利 用 料 金(単位:円)
午  前 午  後 夜  間 全  日
午前9時

正   午
午後1時

午後4時30分
午後5時30分

午後9時30分
午前9時

午後9時30分
会議室301(定員/ 93名) 2,530 3,740 6,270 11,220
会議室302(定員/ 22名) 1,210 1,870 3,080 5,500
会議室303(定員/ 18名) 1,210 1,870 3,080 5,500
会議室304(定員/150名) 3,630 5,500 9,020 16,170
 ※規定使用料とは、上記の市内利用料金を基準にしています。
 
 ①会議室での営利・宣伝等を目的とした利用は、規定使用料の100%に相当する額を加算した額とします。
  但し、室内外において金銭の授受(物品等の売買に関する契約行為等も含む)など、これらに類する行為は認めて
  おりませんので予めご了承ください。
  ※営利・宣伝行為とは?
  新聞や雑誌・チラシ・インターネットなどを使用し、不特定多数の方の来場を見込み、商品の説明や宣伝などを
  行う商行為及びこれらに類する行為を言います。なお会社の取引先や系列会社の方を集め、商品の説明などを行う
  営業行為及びこれらに類する行為は、該当しません。
 ②市外住居者の使用又は市民以外の者を主たる対象として使用する場合は、規定使用料の50%に相当する額を加算
  した額とします。
(10円未満の端数は、切り捨てる)
 ③超過時間の使用料は、超過時間1時間につき、規定使用料の1時間当りの額の130%に相当する額
  
(10円未満の端数は、切り捨てる)とし、1時間未満は1時間として計算します。
  但し、午前と午後・午後と夜間にわたって使用する場合の中間時間の使用料は徴収しません。
 ④当館では、できるだけ多くの方々に施設をご利用していただくため、一定の日時と施設の使用が必要な教室及び講座
  や長期に渡る
  催事<戸田市及び会館の事業等は、除く>のご利用は原則、ご遠慮いただいております。
  また悪徳商法等から消費者を保護するため、ご利用にあたっては、使用内容等を執拗にお聞きする場合もありますの
  で予めご容赦いただきますようお願いいたします。

練習室

区       分 市 内 利 用 料 金(単位:円)
午  前 午  後 夜  間 全  日
午前9時

正   午
午後1時

午後4時30分
午後5時30分

午後9時30分
午前9時

午後9時30分
練習室A(定員/ 8名) 880 1,210 1,980 3,630
練習室B(定員/50名) 1,980 3,080 5,170 9,350
 ※規定使用料とは、上記の市内利用料金を基準にしています。
 
 ①練習室での営利・宣伝等を目的としたご利用は、一切できません。また原則、会議を目的とした利用はご遠慮
  いただいております。
 ②市外住居者の使用又は市民以外の者を主たる対象として使用する場合は、規定使用料の50%に相当する額を
  加算した額とします。(10円未満の端数は、切り捨てる)
 ③超過時間の使用料は、超過時間1時間につき、規定使用料の1時間当りの額の130%に相当する額とし、
  1時間未満は1時間として計算します。
  但し、午前と午後・午後と夜間にわたって使用する場合の中間時間の使用料は徴収しません。

 ④当館では、できるだけ多くの方々に施設をご利用していただくため、一定の日時と施設の使用が必要な教室及び
  講座や長期にわたる催事<戸田市及び会館の事業等は、除く>のご利用は原則、ご遠慮いただいております。


多目的ルーム等

区       分 市 内 利 用 料 金(単位:円)
午  前 午  後 夜  間 全  日
午前9時

正  午
午後1時

午後4時30分
午後5時30分

午後9時30分
午前9時

午後9時30分
多目的
ル-ム
A
入場無料 3,300 4,950 8,250 14,850
500円未満(20%) 3,960 5,940 9,900 17,820
500円以上1,000円未満(30%) 4,290 6,430 10,720 19,300
1,000円以上2,000円未満(50%) 4,950 7,420 12,370 22,270
2,000円以上(80%) 5,940 8,910 14,850 26,730
多目的ルームB 2,860 4,290 7,150 12,870
多目的ルームC 2,090 3,130 5,220 9,400
和 室 1,980 3,080 5,170 9,350
 ※規定使用料とは、上記の市内利用料金を基準にしています。

 
①多目的ルームAの使用者が、入場料その他これに類する料金を徴収する場合の利用料金は、規定使用料(上記市内利用料金)
  に次に定める率を乗じて得た額を加算した額とする。(10円未満の端数は、切り捨てる)
   ア.入場料が500円未満のとき             20%
   イ.入場料が500円以上、1,000円未満のとき    30%
   ウ.入場料が1,000円以上、2,000円未満のとき  50%
   エ.入場料が2,000円以上のとき           80%

 
②市外住居者の使用又は市民以外の者を主たる対象として使用する場合は、規定使用料の50%に相当する額を加算した額とします。
  (10円未満の端数は、切り捨てる)

 
③超過時間の使用料は、超過時間1時間につき、規定使用料の1時間当りの額の130%に相当する額
  (10円未満の端数は、切り捨てる)とし、1時間未満は1時間として計算します。
  但し、午前と午後・午後と夜間にわたって使用する場合の中間時間の使用料は徴収しません。
 ④当館では、できるだけ多くの方々に施設をご利用していただくため、一定の日時と施設の使用が必要な教室及び講座や長期に
  わたる催事<戸田市及び会館の事業等は、除く>のご利用は原則、ご遠慮いただいております。
  その他ご利用に関する詳細は、
コチラからご確認ください。

宴会室

区       分 市 内 利 用 料 金(単位:円)
午  前 午  後 夜  間 全  日
午前9時

正   午
午後1時

午後4時30分
午後5時30分

午後9時30分
午前9時

午後9時30分
(宴会室)羽衣の間 5,720 8,580 14,300 25,740
(宴会室)千歳の間  2,530 3,740 6,270 11,220
(宴会室)高砂の間  2,200 3,080 5,170 9,350
(宴会室)末広の間 1,100 1,650 2,640 4,840
 ※規定使用料とは、上記の市内利用料金を基準にしています。

 ➀市外住居者の使用又は市民以外の者を主たる対象として使用する場合は、規定使用料の50%に相当する額を加算
  した額とします。(10円未満の端数は、切り捨てる)


応接室

区       分 市 内 利 用 料 金(単位:円)
午  前 午  後 夜  間 全  日
午前9時

正   午
午後1時

午後4時30分
午後5時30分

午後9時30分
午前9時

午後9時30分
応接室 1,870 2,640 4,510 8,140
 ※規定使用料とは、上記の市内利用料金を基準にしています。

 ➀市外住居者の使用又は市民以外の者を主たる対象として使用する場合は、規定使用料の50%に相当する額を加算
  した額とします。(10円未満の端数は、切り捨てる)





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