戸田市文化会館は、新しい芸術様式を創造します。                             Last Up Date 2021.03.30

TEL.048-445-1311

〒335-0022 埼玉県戸田市上戸田4丁目8番1号


文化会館展示室にあなたの作品を飾ってみませんか?
文化会館が共催することにより使用料が通常の1/4でご利用できます。
なお複数団体(4団体まで)で利用すれば、さらに一団体の負担が軽減されます。
入場者もお互いの団体で呼べるので相乗効果もUPします。
   戸田市文化会館では、個人又は団体(サークル等)の方々が絵画・彫刻・写真等の作品を広く発表する場
  を提供するとともに文化会館がそれを支援しています
               既に多くの方がご利用されています。
                     
    自分の作品をたくさんの人にアピールしていろいろご意見を伺うこともひとつの励みになります。
   これから新たに取り組むもよし。またいままで眠っていたものを表舞台に出すもよし。
         ぜひあなたも勇気をだして公開してみて下さい。
   文化会館では、写真展示等のお客様に下記のフォトフレームをお貸出しています。

 個展などで額をお一人が何点も用意するのも結構費用がかさむもの。
 そんな時のために文化会館では、貸出し用額として150点をご用意しました。
 費用=文化会館展示室または市民ギャラリーにて開催する期間中、1枚100円(税込)でレンタルします。
 例えば1週間の展示期間に50枚借りた場合は、@100×50枚=5,000円の料金となります。
 ※但し、外部への持ち出しはできませんので予めご了承ください。

  
ワイド4つ切り用 フォトフレーム(アルミ額・ブラック) Vカット台紙付
  ※Vカット台紙を使用した場合の写真サイズは、238㎜×350㎜です。
  ※台紙を使用しない場合は、最大314㎜×420㎜までの写真が入ります。














    ※詳細は、文化会館までお気軽にお問い合せください。
    TEL 048-445-1311 FAX 048-445-1310
    Eメール bunka-kaikan@todacity-culturehall.jp


 ■展示室文化団体等支援共催事業要領

第1条 目的
 この要領は、公益財団法人戸田市文化スポーツ財団(以下 「財団」という。)が団体または個人と共催して
 その自主文化事業を振興することを目的とする。

第2条 対象団体等
 この要領の対象となる団体は、次の各号のとおりとする。
(1)戸田市内に活動拠点を置き、なおかつ事務局を市内に有する団体
(2)戸田市内に在住または在勤・在学している個人
(3)その他市外であっても既にその活動が公の機関等で認められていて且つ理事長が特に認 めた団体及び個人

第3条  略

第4条 選定基準
 財団は、自主文化事業が次の各号に該当する場合、当該事業を共催することができる。
(1)戸田市を拠点とした芸術・文化の振興に寄与する事業であること。
(2)事業内容、事業経費等について、財団と協議の上、決定する事業であること。
(3)定例的に開催している事業以外の事業であること。
(4)入場料を徴収しない事業であること。
(5)営利または営利を目的とした行為を一切しない事業であること。
   (チャリティ事業も含む。)
(6)当該事業を実施する期間・時間等については、戸田市文化会館設置及び管理条例に定められた内容で
   あること。
 
2 前項各号に該当する事業であれば同一期間内において複数団体が共同使用すること ができる。


第5条  略

第6条 使用料は、共催する自主文化事業の実施に要する展示室施設使用料及び附属設備使用料(規定使用料)
 の4分の1の額とする。

以下第7条~第15条 略

付 則
1 この要領は、平成13年7月1日から施行する。
2 文化団体等自主文化支援共催要領(平成11年4月1日施行)は、廃止する。
3 この要領の施行の際、現に廃止前の要領により処理されたものについては、なお従前の例による。

●対象団体等
 第2条の対象団体(3)のうち公の機関とは、官公庁の所管する公共施設または民間ギャラリーマスコミ
 及びそれに準ずる公共性のある
  機関をいう。
●複数団体の共同使用
  同時に共同使用できる団体数は、原則4団体までとする。
●使用料
  市外利用者の展示室施設使用料は、規定使用料の50%に相当する額を加算したのちに75%を減額した
  額とする。
●営利使用の制限
  展示する作品の売買及び売買を目的とした宣伝行為は 一切できません。
  また、チャリティの名目であっても同様とする。
●適用範囲
  いわゆる芸術作品として認められる作品を展示する事業においてのみ適用します。
●主な展示内容例
 1)芸術6部門 日本画・洋画・彫刻・工芸・書・写真
 2)その他 アートフラワー・生け花・ペーパークラフト服飾その他客観的に芸術作品と判断される作品。
●非適用範囲
  次に掲げる内容については、適用外とする。
  1)音楽・舞踊・講演会等またはこれらに類するもの。
  2)裸火・飲食物・液体等(水・油を主としたもの)を使用する作品。
  3)騒音・悪臭等が発生するまたはそのおそれのある作品。
  4)建物(展示室)の構造上不適切(重量・大きさ)と判断される作品。
  6)政治及び宗教活動と判断される作品。
  7)その他客観的にふさわしくないと判断される作品。
●印刷物
  当該事業のポスター・チラシ・案内状を作成する場合は、
  必ず
「戸田市文化会館文化団体等支援共催事業」と明記して下さい。

 ~最初に下記の書類をご提出いただきます。~
  支援共催申請書(w) 事業計画書(w) 
収支予算書(w) 支援共催使用料試算例(pdf)

 ~終了後に下記の書類をご提出いただきます。~
  事業報告書(w)  収支決算書(w)




市民ギャラリー事業

市民ギャラリーとは?
 
既存の展示室前オープンスペースに、照明設備を備えたギャラリーです。
  1週間単位で作品を展示できます。 (パネルに掛けられる展示物に限ります。)
  展示公開時間=午前9時~午後9時30分(3単位)
  使用料は、スポット料金(1単位220円)のみとなります。どうぞお気軽にご利用下さい。


    

■市民ギャラリー使用基準

第1条 略

第2条 使用対象団体等
 ギャラリーを使用することができる者は、次の各号のとおりとする。
 (1)戸田市内に活動拠点を置き、且つ事務局を市内に有する団体
 (2)戸田市に在住・在勤・在学している個人
 (3)その他市長が認めた団体または個人

第3条 利用基準
 (1)芸術・文化の振興に寄与する内容であること。
 (2)展示内容について、文化会館と協議の上、決定する内容であること。
 (3)入場料を徴収しないこと。
 (4)営利または営利を目的とした宣伝行為を一切しな いこと。
   (チャリティ事業も含む。)

第4条 使用期間 
 使用できる期間は、準備・後片づけを含め8日間とする。

第5条 使用時間
 使用できる時間は、原則午前9時から午後4時30分まで(午前・午後の2単位)とする。
 但し使用者が夜間の使用を希望する場合は、午前9時から午後9時30分まで(全日の3単位)使用することができる。

第6条 使用料
 ギャラリー使用料は、無料とする。但しスポット使用料は、1単位につき220円とする。

第7条~第9条 略

 
◎詳細については、要領でご確認ください。
 ◎申請書をダウンロードできます。 市民ギャラリー使用申請書






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